占有移転禁止の仮処分は、仮処分の申立→担保決定→担保金の納付→仮処分決定→保全執行の申立→保全執行という流れで進みます。
まず、賃貸人は、占有移転禁止の仮処分を裁判所に申し立てます。裁判所は、申立を認めるべきと判断すれば、賃貸人に対して担保決定を出します。3日~10日以内に担保金を裁判所に納付してください。担保金の納付を確認した裁判所は、占有移転禁止の仮処分決定を出します。
占有移転禁止の仮処分の効果が生じるには、さらに仮処分の保全執行が必要です。仮処分決定が賃借人に送達されてから2週間以内に、執行官に対して仮処分の保全執行を申し立てます。執行官は、賃貸物件に実際に出向き、占有移転禁止などについて記載された公示書を貼り付けます。以上が、占有移転禁止の仮処分の流れです。